ボランティア活動保険
■保険金をお支払いできない主な例
1.ケガの補償に関する事項
@故意または重大な過失によるケガ。
A自殺行為、犯罪行為、または闘争行為によるケガ。
B無資格運転、酒酔い運転などにケガ。
C脳疾患、疾病または心神喪失によるケガ。
D戦争、内乱または暴動によるケガ。
E地震、噴火、津波によるケガ(ただし、天災タイプに加入している場合は補償の対象とな
ります。)。
Fむちうち症または腰痛などで、それらの症状を裏付ける医学的他覚所見(医師が視診、触
診や画像健診などによって症状を裏付けることができるもの)がないもの。
G職業または職務に従事している間のケガ。
H山岳登はん、リュージュ、ボブスレー、スカイスポーツなどその他これらに類する危険な
運動などを行っている間のケガ。
I自動車などで競技、競争、興業もしくはこれらのための練習または試運転をしている間の
ケガ。
J放射線照射または放射能汚染によるケガ。
K海難救助ボランティア活動中のケガ。
L山岳救助ボランティア活動中のケガ。
M野焼きまたは山焼きを行う森林ボランティア活動中のケガ。
Nチェーンソーを使用する森林ボランティア活動中のケガ。
O銃器を使用する害獣駆除ボランティア活動中のケガ。
■補償金額・掛金
■補償内容
@活動には活動のための学習会または会議等も含みます。
A活動場所との往復途上の事故も補償の対象となります。(ただし、通常の往復経路である
こと。)
自宅以外の場所から出発する場合は、その場所と活動場所の途上となります。
Bボランティア自身の食中毒(O-157等)や特定感染症(※1)を補償します。
C熱中症(日射病・熱射病)により身体に障害を被った場合も基本タイプで補償されます。
D入院時は180日まで補償します。
E天災タイプでは、基本タイプにおける補償に加え、天災(地震・噴火・津波)による被保
険者自身のケガも補償します。
F台風などの風水害によるケガは、基本タイプで補償されます。


| 保険金の種類 | 補 償 内 容 | 加入プラン・補償金額 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Aプラン | Bプラン | ||||
| ケガの補償 |
死亡保険金 | 偶然な事故によってケガをされ、そのケガのため事故の日からその日を含めて180日以内に亡くなられた場合、死亡保険金額の全額をお支払いします。(注1) | 1,418万円 | 2,000円 | |
| 後遺障害 保 険 金 |
偶然な事故によってケガをされ、そのケガのため事故の日からその日を含めて180日以内に身体の一部を失ったり、その機能に重大な障害を永久に残された場合、その程度に応じて後遺障害保険金額の3〜100%をお支払いします。(注1) | 1,418万円 (限度額) |
2,000円 (限度額) |
||
| 入院保険金 日 額 |
偶然な事故によってケガをされ、そのケガのため入院された場合で、事故の日からその日を含めて180日以内の入院日数に対し、1日につき入院保険金額日額をお支払いします。 | 7,000円 | 11,000円 | ||
| 手術保険金 | 入院保険金をお支払いする場合で、事故の日からその日を含めて180日以内にそのケガの治療のために所定の手術を受けられたとき、入院保険金日額に手術の種類に応じて定めた倍率(10倍・20倍または40倍)を乗じた額をお支払いします。ただし、1事故につき1回の手術に限ります。 | ||||
| 通院保険金 日 額 |
偶然な事故によってケガをされ、そのケガのため医師の治療を受けた場合、平常の生活または業務ができる程度に治った日までの通院日数(往診日数を含みます)に対し、90日を限度として通院日数1日につき通院保険金日額をお支払いします。ただし、事故の日からその日を含めて180日以内の通院が対象となります。 (注2) |
4,500円 | 7,000円 | ||
| 賠償責任 保 険 金 (対人・対物 共通) |
第三者の身体または財物に損害を与え、法律上の賠償責任を負ったとき保険金をお支払いします。また、訴訟・裁判上の和解・調停・仲裁に要した費用などもお支払いします。(賠償金額の決定には、日本興亜損保の承認を必要とします。) (注3) |
5億円 (限度額) |
5億円 (限度額) |
||
| 年間保険料(掛金) | 基本タイプ | A 280円 | B 420円 |
| 天災タイプ (基本タイプ+地震・噴火・津波) |
天災A 490円 | 天災B 720円 |
