ボランティア活動保険

※1 特定感染症とは・・・O-157、腸チフス、細菌性赤痢、ペスト、エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、
   マールブルグ病、コレラ、パラチフス、ジフテリア、ポリオ、ラッサ熱、SARS、痘そう、南米出血熱、
   結核、鳥インフルエンザ (新型インフルエンザは対象となりません)
   感染予防法に定める1類・2類・3類感染症を発病された場合、後遺障害保険金・入院保険金・通院保険
   金・葬祭費用(300万円限度)をお支払いします。(O-157による死亡は死亡保険金+葬祭費用が補償
   されます。)
2.賠償補償に関する事項

 @故意に起因する事故。
 A地震、噴火、津波に起因する事故。
 B戦争、内乱または暴動などに起因する事故。
 C心神喪失に起因する事故。
 D暴行または指図による暴行に起因する事故。
 E航空機、自動車または銃器の所有、使用または管理に起因する事故。
 F職業上の業務の遂行に直接起因する事故。
 G故意または重大な過失により、法令に違反して製造、販売または提供した提供物に起因す
  る事故。
 H提供物またはボランティア活動の結果が、所期の効能、性能を発揮できなかったことに起
  因する事故。
 I契約によって加重された損害賠償責任。(被保険者と他人との間にあらかじめ損害賠償に
  関する約定がある場合)
 J提供物の欠陥による提供物自体の損壊に対する損害賠償責任。
 K被保険者の配偶者、生計を共にする親族・別居の未婚の子に対する事故。
 L放射線照射または放射能汚染による事故。
 M人または動物に対する診療、治療、看護、疾病の予防、救急救命処置などによる事故。
 Nあん摩マッサージ師、はり師、きゅう師、柔道整復師、理学療法士または作業療法士など
  の資格を有する職業人がその資格に基づいて行う施術による事故。
 O医薬品または医療用具の調剤、調整、鑑定、授与または授与の指示による事故。

■保険金をお支払いできない主な例

 1.ケガの補償に関する事項

  @故意または重大な過失によるケガ。
  A自殺行為、犯罪行為、または闘争行為によるケガ。
  B無資格運転、酒酔い運転などにケガ。
  C脳疾患、疾病または心神喪失によるケガ。
  D戦争、内乱または暴動によるケガ。
  E地震、噴火、津波によるケガ(ただし、天災タイプに加入している場合は補償の対象とな
   ります。)。
  Fむちうち症または腰痛などで、それらの症状を裏付ける医学的他覚所見(医師が視診、触
   診や画像健診などによって症状を裏付けることができるもの)がないもの。
  G職業または職務に従事している間のケガ。
  H山岳登はん、リュージュ、ボブスレー、スカイスポーツなどその他これらに類する危険な
   運動などを行っている間のケガ。
  I自動車などで競技、競争、興業もしくはこれらのための練習または試運転をしている間の
   ケガ。
  J放射線照射または放射能汚染によるケガ。
  K海難救助ボランティア活動中のケガ。
  L山岳救助ボランティア活動中のケガ。
  M野焼きまたは山焼きを行う森林ボランティア活動中のケガ。
  Nチェーンソーを使用する森林ボランティア活動中のケガ。
  O銃器を使用する害獣駆除ボランティア活動中のケガ。

                                       ※保証金、保険料は平成22年4月1日現在のものです

     
 @補償期間の中途で加入する場合も上記保険料となります。
  A中途脱退による保険料の返戻はありません。
  B中途でのボランティアの入れ替えはできません。
  C加入プラン・タイプは変更できません。
  Dご加入は、原則として1人につきいずれか1口となります。
 
   複数加入の場合でも補償はいずれか1口のみとなります。
 (注1)死亡保険金及び傷害事故の保険金の支払いは合計して、保障期間を通じて死亡保険金額を限度とします。
 (注2)次のような通院は、平常の生活または業務に支障がある通院ではないため、すべて通院保険金のお支払
       いの対象となりません。
     ・快復程度を確認するための通院。
     ・薬剤や診断書の入手、検査その他医師によるケガの治療行為を伴わない通院。
     ・ケガが治った後または医師によるケガの治療行為が終了した後の消毒や包帯の取替えなど、簡易な処
      置だけの通院
 (注3)人格権の侵害により、法律上の賠償責任を負った場合も保険金をお支払いします。

■補償金額・掛金

■補償内容
 @活動には活動のための学習会または会議等も含みます。
 A活動場所との往復途上の事故も補償の対象となります。(ただし、通常の往復経路である
  こと。)
   自宅以外の場所から出発する場合は、その場所と活動場所の途上となります。
 Bボランティア自身の食中毒(O-157等)や特定感染症(※1)を補償します。
 C熱中症(日射病・熱射病)により身体に障害を被った場合も基本タイプで補償されます。
 D入院時は180日まで補償します。
 E天災タイプでは、基本タイプにおける補償に加え、天災(地震・噴火・津波)による被保
  険者自身のケガも補償します。
 F台風などの風水害によるケガは、基本タイプで補償されます。

(注)自動車による事故は、ボランティア自身のケガのみが補償の対象となり、対人・対物事故
   などの損害賠償責任については補償の対象となりません。(自動車保険の対象となります。)
   自動車とは、道路交通法ならびに道路運送車両法に定義されているものをいい、ブルドー
   ザー・パワーショベル・ユンボ・フォークリフト・クレーン車などを含みます。

保険金の種類 補 償 内 容 加入プラン・補償金額
 Aプラン  Bプラン
ケガの補償(注1) 死亡保険金 偶然な事故によってケガをされ、そのケガのため事故の日からその日を含めて180日以内に亡くなられた場合、死亡保険金額の全額をお支払いします。(注1)   1,418万円  2,000円
後遺障害
保 険 金
偶然な事故によってケガをされ、そのケガのため事故の日からその日を含めて180日以内に身体の一部を失ったり、その機能に重大な障害を永久に残された場合、その程度に応じて後遺障害保険金額の3〜100%をお支払いします。(注1)  1,418万円
 (限度額)
 2,000円
 (限度額)
入院保険金
日   額
偶然な事故によってケガをされ、そのケガのため入院された場合で、事故の日からその日を含めて180日以内の入院日数に対し、1日につき入院保険金額日額をお支払いします。  7,000円  11,000円
手術保険金 入院保険金をお支払いする場合で、事故の日からその日を含めて180日以内にそのケガの治療のために所定の手術を受けられたとき、入院保険金日額に手術の種類に応じて定めた倍率(10倍・20倍または40倍)を乗じた額をお支払いします。ただし、1事故につき1回の手術に限ります。
通院保険金
日   額
然な事故によってケガをされ、そのケガのため医師の治療を受けた場合、平常の生活または業務ができる程度に治った日までの通院日数(往診日数を含みます)に対し、90日を限度として通院日数1日につき通院保険金日額をお支払いします。ただし、事故の日からその日を含めて180日以内の通院が対象となります。
(注2)
 4,500円  7,000円
賠償責任の補償 賠償責任
保 険 金
(対人・対物
共通)
第三者の身体または財物に損害を与え、法律上の賠償責任を負ったとき保険金をお支払いします。また、訴訟・裁判上の和解・調停・仲裁に要した費用などもお支払いします。(賠償金額の決定には、日本興亜損保の承認を必要とします。)
(注3)
 5億円
 (限度額)
 5億円
 (限度額)
年間保険料(掛金) 基本タイプ A 280円 B 420円
天災タイプ
(基本タイプ+地震・噴火・津波)
天災A 490円 天災B 720円